転職が一般的になっている現在、いっそ脱サラして、自分で飲食店を経営してみたいと考える方は少なくないのではないでしょうか。
ただ、飲食店を開業する上で避けては通れないのが、資格や届出の申請。実際、これらの煩わしさが原因で、一歩踏み出すことを躊躇っている方も多いはずです。
しかし、飲食店の開業に必要な資格の取得や届出はそこまで難しくはありません。
今回は、飲食店の開業に必要な資格や届出やその取得方法などについて徹底解説していきます。
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飲食店の開業に必要な資格は2つしかありません。食品衛生責任者と防火管理者です。
一見大変そうに思える二つの資格ですが、どちらも簡単に取得することができます。
では、それぞれどのような資格なのか詳しくみていきましょう。
食品衛生責任者とは、食品の衛生管理を行う責任者のことを指します。
食品衛生責任者は、それぞれの飲食店や食品工場において、最低一人は設置することが義務付けられており、開業時に保健所に届け出る必要があります。
食品衛生責任者との資格は、食品衛生協会が定めた講習を約7時間受講することで取得することが可能で、受講料は12,000円です。
食品衛生に関する法律や規則、衛生管理の基礎知識、食品の衛生管理の実務など、食品を安全に提供するための基礎知識を学びます。
終了試験の小テストは、基本的に講習で学んだ内容が選択式で出題されるため、比較的簡単に資格を得ることができるでしょう。
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また、調理師、製菓衛生士、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者、と畜場法に規定する作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者、食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者は、講習を受けなくとも、食品衛生責任者として認められます。
防火管理者とは、建築物や施設における火災予防、防火管理などを行う責任者のことを指します。
防火管理者は、通常の場合、建物内の収容人数が30人を超える際に設置が義務付けられます。
この30人にはお客様だけでなく、従業員も含まれるので注意が必要です。
防火管理者の資格は、建物全体の延べ面積が300平方メートル未満と以上の場合で種類が異なります。
まず、面積が300平方メートル未満の場合に必要なのが、乙種防火管理者という資格です。この資格は、約1日の乙種講習を受講することで取得することが可能で、受講料は7000円です。
次に、面積が300平方メートル以上の場合に必要なのが、甲種防火管理者という資格です。この資格は、約2日の甲種新規講習を受講することで取得することが可能で、受講料は8000円です。
甲種防火管理者を取得すれば、どちらの場合も対応可能ですが、講習の日数や費用も異なりますので、店舗の面積を事前に調べておくことが重要です。
飲食店を開業する上で、必ず申請しなければいけないのが、「飲食店営業許可申請」です。営業許可申請の手順は次のようになっています。
施設の工事着工前に、必ずしなければいけないことが保健所への相談です。
営業所を所管する保健所の食品衛生担当に、施設の図面などを持参し、設計上その施設が飲食店として営業する上で問題がないかを確認します。
保健所に相談しないまま、工事を着工してしまうと、完成形がその地域の定める条件に合わないという可能性もありますので、忘れずに行いましょう。
また、水道水、専用水道、簡易水道以外の水を使用する場合、水質検査が必要になってきます。この時点で、食品衛生士がいない場合や水質検査がなされていない場合は、なるべく準備するようにしましょう。
飲食店営業許可申請に必要な書類を次にご紹介します。
営業許可申請はここからダウンロード可能です。
必要な方は下記URLをクリックして取得してください。
調理台や客席、トイレ、従業員の更衣室など、店舗に配置するすべての設備を大きさに至るまで細かく記載した図面が必要です。
資格取得時に公布された「食品衛生責任者手帳」等の原本を用意しましょう。
利用する水が、貯水槽や井戸水の場合、水質検査成績書が必要です。
水質検査成績書は建物の管理者や不動産業者から取り寄せるか、専門の検査機関に依頼して取得しましょう。
書類は、施設完成予定日の10日ほど前に提出しましょう。
また、許可申請手数料の相場は、約1万6,000〜1万9,000円が相場です。
しかし、どのような飲食店を営業するか、新規で開業するのか、申請の更新なのかによっても異なってくるため、保健所の担当に確認しましょう。
書類を提出したら、担当者と施設検査の打ち合わせを行います。施設工事の進行状況の連絡方法や検査日等の相談をしてください。
施設が完成したら、保健所の担当者による完成施設の確認調査が行われます。確認調査には、営業者が立ち会う必要があります。
また、確認調査時の点検事項として、次のような箇所が挙げられます。
(参考:「食品関係営業許可申請の手引き」、https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyokatodokede/files/kyoka_tebiki202303.pdf、5/23/2023)
完成施設が審査基準を満たさない場合、保健所から許可が下りることはありません。
不適事項について、日を改めて再び審査を受けなければならないため、上にあげたポイントに気をつけて、開業準備を行いましょう。
施設審査に合格したら、晴れて営業許可証が交付されることになります。許可証の交付までには数日かかるため、開店日の打ち合わせはあらかじめしておくことをお勧めします。
この他にも業態や建物の種類によって、届出を申請しなければいけない場合があります。以下がその他の届出の例になります。
この届出が必要なのは、深夜0時以降にアルコール飲料を提供する「お酒をメイン」とする飲食店です。
例えば、バーや居酒屋などは申請の対象に含まれますが、同じくお酒を提供しているファミレスやラーメン屋では、メインで提供しているものが食事であるため、申請を免れる場合があります。
ただし、その飲食店がお酒をメインとしているか否かは曖昧なところがあるため、所轄の警察署に判断してもらいましょう。
この届出は、飲食店営業許可申請には含まれていないものの、一般的に店内の収容人数が30名を超える規模の飲食店を営業する場合、必須となります。
届出書と防火管理者の講座を受講した後に受け取れる修了書を所轄の消防署に提出しましょう。
提出されない場合、6ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金が課されることになりますので、注意しましょう。
この届出の対象となるのは、パンやケーキ、飴菓子などを販売、店内製造するお店です。
一般的に、カフェを営業する場合は必要ないと言われていますが、店内で作ったパンやお菓子を販売する場合、申請の必要があります。申請の対象となるかは、所轄の保健所に確認しましょう。
個人事業主が飲食店を開業する場合、この届出を税務署に提出しなければいけません。
開業前、1ヶ月以内に提出することが奨励されています。
必要な書類は、「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
書類は以下のURLからダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf。
今回は、飲食店の開業に興味がある方、実際に準備を進めている方に向けて、飲食店の開業に必要な資格や届出について解説してきました。
個人で事業を立ち上げるとなると、ややこしい申請や取得の困難な資格などを思い浮かべがちですが、実際は簡単に飲食店を開業することができます。
もちろん、開業資金を用意したり、お店を軌道に乗せたりするには、多くの努力と時間が必要です。
しかし届出や資格が難しそうだからという理由で、飲食店の開業を諦めていたならば、それはもったいないことです。この記事が、あなたの挑戦の後押しになれば幸いです。
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